各種様式

更新日:2023年06月16日

ファックス119通報様式(聾唖者の緊急時通報ファックス用紙)

  • 竹田市消防署では、耳、言語等の不自由な方などを対象にファックスによる火災・救急の通報受付業務を実施しています。
  • 事前に、登録用紙で、氏名、備え付けのファックス番号などを書き込み、指定の方法で送付、登録してください。
  • 通報用ファックス用紙を印刷して、事前に書き込める範囲を書き込んで下さい。

通報用ファックス用紙を印刷して、事前に書き込める範囲を書き込んで下さい。 

ファックス119通報様式 ( 聾唖者の緊急時通報ファックス用紙 )

救急講習申込書

  • 普通救命講習、一般救急講習をご希望のされる場合、必要事項を記入し提出してください。
  • (注意)救急講習ご希望の場合、日程、訓練用人形の都合等がありますので、事前に消防署救急係へご連絡をお願いします。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出

火災と誤認し消防隊が出場し警備体制の混乱を招く恐れがある場合、竹田市火災予防条例第45条1号により、行為の3日前までに届け出なければなりません。

  • (注意)農業や林業を営むにあたりやむを得ないものして行われる廃棄物の焼却については、消防署へ届出をしてください。
  • (注意)火災の誤認を防止するものであり、農業用ビニールや家屋の廃材等の産業廃棄物の焼却を許可するものではありません。

野外等でゴミ(廃棄物)を燃やす、いわゆる野焼きについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二において禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が課せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が課せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋:焼却禁止)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)

第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

予防法令関係様式

危険物届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市消防本部

〒878-0011
大分県竹田市大字会々2742番地1
電話:0974-63-0119
火災の問合せ
電話:0974-63-4119 (テープによる自動案内)
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