水道(上水道・簡易水道)
給水装置工事(給水管の引きこみ工事)
竹田市指定の給水装置工事事業者を通じて工事の承認申請書の提出が必要です。工事の承認申請時には、分担金、設計審査手数料、竣工検査手数料が必要です。なお、給水装置工事に要する費用は自己の負担となります。
分担金(水道加入金)
水道の加入時には分担金が必要です。分担金の額は水道メーターの口径により定めています。
手数料
利用者の皆様に安心して使用いただくため、審査等を行うのに要する経費で、設計審査手数料が必要です。
こんなときには届出を
水道の使用を始めるときや中止するときには事前に届出が必要です。また、水道の使用者や所有者の名前に変更があったとき、住所を変更したときも届出が必要です。(別途手数料が必要な場合がありますので、届出される場合は事前に上下水道課までお問い合わせください。)
■上水道 開始・中止・名変届様式 (PDFファイル: 137.5KB)
■簡易水道 開始・中止・名変届様式 (PDFファイル: 135.1KB)
水道料金の支払方法
水道料金のお支払いは便利な口座振替をご利用ください。
希望される方は、上下水道課または、竹田市の指定金融機関等にご相談ください。
指定金融機関等一覧
大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、九州労働金庫、大分県農業協同組合、郵便局(沖縄を除く九州管内)
漏水の場合
漏水事故(漏水場所が水道メーターから宅内の場合)のときは、竹田市指定の給水装置工事事業者に修理を依頼してください。なお、公道等において漏水を見つけた場合は、水道本管から漏水している恐れがありますので、上下水道課または各支所へお知らせください。
竹田市指定給水装置工事事業者一覧表(詳細版) (PDFファイル: 232.7KB)
竹田市指定給水装置工事事業者一覧表 (PDFファイル: 166.3KB)
給水契約の定型約款について
定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、竹田市においては水道供給契約の条件等を定めた「竹田市水道事業給水条例」と「竹田市水道事業管理規程」及び「竹田市簡易水道事業給水条例」、「竹田市簡易水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。
下記のリンク先よりご確認ください。
お問い合わせ先
- 上下水道課(0974-63-4836)
- 荻支所(0974-68-2216)
- 久住支所(0974-76-1115)
- 直入支所(0974-75-2218)
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市上下水道課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線271・272)
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更新日:2024年02月01日