セーフティーネット保証の認定について

更新日:2024年12月01日

竹田市では、セーフティネット保証の認定申請の受付を行っております。申請される方は必要書類を商工観光課(竹田市役所本庁2階)までご提出ください。

※運用見直しに伴い、令和6年12月1日からすべての認定申請書様式において変更が生じています。

セーフティーネット4号について

令和6年台風10号の影響により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り措置として、令和6年9月24日付けで大分県内全域が「セーフティネット保証4号(※)」に指定されました。

指定期間

令和6年8月27日~令和6年12月23日

対象中小企業者

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・令和6年台風第10号による災害の発生に起因して、その事業に係る当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請様式

セーフティーネット4号様式(Excelファイル:61KB)

委任状(Wordファイル:13.9KB)

※金融機関の方が代理申請される場合は委任状が必要です。

セーフティーネット5号について

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定基準

イ 売上高要件

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

ロ 原油高要件

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

ハ 利益率要件

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者

申請様式

セーフティーネット5号様式(Excelファイル:187.1KB)

委任状(Wordファイル:13.9KB)

※金融機関の方が代理申請される場合は委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市商工観光課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線292・293・294)

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