○竹田市公文書公開事務取扱要綱

平成17年4月1日

訓令甲第7号

(公開の窓口)

第2条 総務課においては、公文書の公開に関する相談及び案内を行う等、公文書の公開が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(相談、受付及び請求書の提出)

第3条 総務課は、公文書の公開に関する相談があった場合は、その内容が次の各号のいずれに該当するかを判断し、適切な事務の取扱いに努めるものとする。

(1) 公文書の公開

(2) 情報提供

(3) 他の法令等による閲覧又は縦覧等

2 総務課は、前項の規定により判断し、公文書の公開として取り扱うことと決定した場合は、次に定めるところにより、公文書の迅速な検索をするものとする。

(1) 総務課に備え置く文書目録その他により、請求に係る公文書を管理する所属課所室荘名、事務事業名等を検索する。

(2) 前号により検索した事項について、関係する課所室荘(以下「関係課」という。)に対して照会し、当該請求に係る公文書の存在の有無、公文書の件名、その内容等について確認の上、速やかに当該公文書の特定を行う。

3 総務課は、前項に規定する方法により請求に係る公文書を特定することが困難であると認められる場合は、関係課の職員に、公文書の公開に関する相談をした者に対し直接応接するよう求めるなど当該公文書の検索に必要な措置を講ずるものとする。

4 総務課は、請求に係る公文書が存在することが明らかとなった場合は、当該公文書の公開に関する相談をした者に対して、規則第2条の公文書公開請求書(以下「請求書」という。)の提出を求めるものとする。

5 請求書の提出は、郵送、FAX及び代理人により、これを行うことができるものとし、電磁媒体による請求書の提出については、今後の情報化の進展状況を勘案しながら判断するものとする。

6 総務課は、前2項の規定により提出された請求書について、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 請求しようとする実施機関名 公開を請求しようとする公文書を管理する実施機関となっていること。

(2) 氏名及び住所 公開の可否についての決定の通知が確実に到達するよう氏名及び住所が正確に記載されていること。この場合において、法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名が記載されていること。

(3) 電話番号 請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)との連絡が確実に行われる場所(自宅、勤務先等)の電話番号とし、法人その他の団体にあっては、担当者の氏名が記載されていること。

(4) 請求しようとする公文書の内容 公文書の内容を特定することができるよう具体的に記載されていること。

(5) 公開の実施の方法 いずれの方法によるものであるか当該項目に印が付されていること。

(6) 代理人からの請求 請求書の提出が代理人からなされた場合は、本人の委任状が添付されていること。

7 総務課は、前項に定めるところにより記載事項を確認した場合において、請求書に記載漏れ、誤り又は不明の部分があるときは、請求者に対して必要な補正を求めるものとする。

8 総務課は、適正な請求書の提出を受けた場合は、これに受付印を押し、公文書公開請求等受付処理簿(様式第1号)に登載を行った後、請求者に当該請求書の写しを交付する。この場合において、直ちに、これを請求のあった公文書に係る事務事業の担当課(以下「事務事業担当課」という。)に送付するとともに、当該請求書の写しを保管するものとする。

9 総務課は、請求書を受け付けた場合は、請求者に対して次に掲げる事項について説明を行うものとする。

(1) 公開の可否の決定は、請求書を受理した日から起算して15日以内に行い、その結果は、文書で通知すること。

(2) 前号の決定を行う期間は、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、15日以内に限り延長し、当該延長後の期間及び理由を文書で通知すること。

(3) 請求書に係る公文書が著しく大量であるため、事務の遂行に支障が生ずるおそれがある場合は、2回以上に分けて公開することがあり、この場合には文書で通知すること。

(4) 写しの交付を請求する場合は、請求者が写しの作成に要する費用を負担すること。

10 公文書の公開の請求に関する相談が関係課になされた場合は、関係課は、直ちに総務課と連絡を取るものとする。この場合において、当該連絡を受けた総務課は、第2項から前項までの規定に従って処理するものとする。

(平18訓令甲2・一部改正)

(事務事業担当課における請求書の受理、公開の可否の決定等)

第4条 請求書の送付を受けた事務事業担当課は、当該請求書に受付印を押し、その記載内容を審査した後、文書件名簿に登載してこれを受理するものとする。

2 事務事業担当課は、請求書を受理した場合は、直ちに、請求に係る公文書に条例第9条各号に該当する情報が記録されているかどうかについて検討し、次の第1号から第3号までの手続を経た上で、公開の可否について決定を行うものとする。

(1) 公開の可否の決定について総務課と協議する。

(2) 必要に応じて、関係課と協議する。

(3) 当該決定に係る公文書に市以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合にあっては、次条の規定により当該第三者に対する意見聴取を行う。

3 事務事業担当課は、前項の決定を直ちに行う場合において、当該決定が請求に係る公文書の全部を公開する旨で、当該公文書を総務課に直ちに搬入することができるときは、即日公開を行うものとする。

4 事務事業担当課は、前項の規定による即日公開を行うことができない場合は、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に公開の可否について決定を行うものとする。

5 公開の可否の決定の通知は、規則第4条第1項各号及び第3項に規定する通知書(以下「決定通知書」という。)により、事務事業担当課で行うものとする。この場合において、事務事業担当課は、当該決定通知書の写しを総務課に送付するものとする。

6 事務事業担当課は、総務課と協議して、第4項の期間内に公開の可否について決定の期間を延長するか否か、又は分割して公開するか否かの決定を行うものとする。

(第三者情報に係る意見聴取)

第5条 事務事業担当課は、第三者に対し意見を聴く場合は、口頭又は文書によりこれを行うものとする。この場合において、文書により第三者の意見を聴くときは、公文書の公開に関する意見照会書(様式第2号)を当該第三者に送付し、公文書の公開に関する意見書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により、第三者情報の意見を聴く場合は、当該第三者に関する情報を記録した公文書を公開することによって生ずる次の事項について照会を行うものとする。

(1) 個人に関する情報については、プライバシーの侵害の有無及びその程度

(2) 法人等に関する情報については、不利益の有無及びその程度

(3) 国等に関する情報については、協力、信頼関係への影響の有無及びその程度

(4) 前3号に掲げるもののほか、他第三者の権利、利益の侵害の有無や協力、信頼関係への影響の有無及びそれらの内容や程度の把握に関し必要な事項

3 事務事業担当課は、第1項の規定により意見を聴取した第三者に関する情報について公開の可否の決定をした場合は、当該決定の内容、閲覧の実施時期等について速やかに当該第三者に対し口頭又は文書により通知するものとする。

(公開の実施)

第6条 事務事業担当課は、あらかじめ指定した公文書の公開の日時及び場所について請求者からその変更の申出があった場合は、改めてこれらを指定することができるものとする。

2 事務事業担当課の職員は、指定した公文書の公開の日時及び場所に請求に係る公文書を搬入するとともに、当該公文書の公開に当たっては、必要に応じて関係課の職員とともに、立会い、公文書の内容を説明するものとする。この場合において、公開の場所が法規図書室であるときは、原則として、総務課の職員も立ち会うものとする。

3 事務事業担当課の職員は、請求者に対して、決定通知書の提示を求めるとともに、公開しようとする公文書の内容を確認するものとする。

4 公文書の公開の実施の方法は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 閲覧 次に掲げる方法により行う。

 文書及び図画 文書及び図画を閲覧に供する。ただし、次の場合は、これらを乾式複写機により複写したものを閲覧に供する。

(ア) 文書及び図画が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(イ) 文書及び図画の一部を公開する場合であって、乾式複写機による複写によって公開する部分と公開しない部分とを分離する必要があるとき。

(ウ) 常時使用する文書及び図画を閲覧に供することにより、日常の業務に支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

(エ) 請求者の承諾を得た上で、ファクシミリにより送信された文書及び図画により公文書の公開を実施するとき。

 電磁的記録 写真及びレーザープリンタにより複写することのできる電磁的記録についてはの規定を適用し、その他の電磁的記録についてはその種別及び今後の情報化の進展状況を勘案して行う。

(2) 写しの交付 複写する箇所を請求者に確認し、次に掲げる方法によりその写しを作成して交付する。

 文書、図画及び電磁的記録 文書、図画、写真及びレーザープリンタにより複写することのできる電磁的記録(前号アただし書の規定によりこれらを複写したものを含む。)を乾式複写機により複写したものを交付する。

 による写しの作成は、日本工業規格A列1番以下の規格の用紙を用いて行う。

(平18訓令甲2・一部改正)

(公文書の一部公開の場合の取扱い)

第7条 公文書の一部公開の実施の方法は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 公開する部分としない部分がページ単位で区分することができる場合は、公開しない部分を分離したものを閲覧に供し、又はその写しを交付する。

(2) 公開する部分としない部分が同一ページにある等容易に分離することができない場合は、当該ページを複写して、公開しない部分を削除し、又はこれを隠して複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付する。

(裁量的公開を行う場合の取扱い)

第8条 公文書の裁量的公開の実施の方法は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 事務事業担当課は、非公開情報が記録されている公文書であって、社会公共の利益と公開することにより損なわれる不利益とを比較検討し、次のからまでの手続を経た上で、公開の可否について決定を行うものとする。

 必要に応じて、関係課と協議する。

 公開の可否の決定について総務課と協議する。

 公文書に非公開情報が記録されている当該第三者に対して、公開を行う旨及び公開を必要とする公益上の理由を口頭又は文書で通知する。

(公文書の存否に関する情報の取扱い)

第9条 事務事業担当課は、公開の請求に係る公文書が存在している旨を答えることで、非公開情報を公開することとなるおそれがあるときは、総務課と協議して応答の可否を決定する。

(不服申立ての場合の取扱い)

第10条 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立ての処理については、事務事業担当課が、総務課と協議して、行うものとする。

2 公開の可否の決定について異議申立書の提出があった場合は、事務事業担当課において、これを受け付けるものとする。この場合において、事務事業担当課は、その写しを総務課に送付するものとする。

3 事務事業担当課は、前項の規定により受け付けた異議申立書を審査し、適法と認めるときはこれを受理し、不適法と認めるときは総務課と協議して、これを却下するものとする。

4 事務事業担当課は、前項の規定により異議申立書を受理した場合は、関係書類を添えて、総務課に対し竹田市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に付議するよう依頼するものとする。

5 総務課は、前項の付議の依頼があった場合は速やかに審査会に付議し、審査会の答申があった場合はこれを直ちに事務事業担当課に送付するものとする。

6 事務事業担当課は、総務課から審査会の答申の送付を受けた場合は、総務課と協議の上、当該異議申立てに対する決定を行うものとする。

7 事務事業担当課は、異議申立てに係る決定書を作成した場合は、速やかに、異議申立人に送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

(平18訓令甲2・旧第11条繰上)

(公開に係る苦情の取扱い)

第11条 苦情の申出のうち公文書の公開の決定に係るものについては、当該決定に係る事務事業担当課が、総務課と協議して処理するものとする。

2 苦情の申出を受けた事務事業担当課は、速やかに苦情の申出をしたものから事情を聴取するなど苦情の迅速な処理に努めるものとする。

3 事務事業担当課は、前2項の規定により苦情の申出を受けた場合は、苦情処理記録票(様式第4号)に必要事項を記載し、直ちにその写しを総務課に送付するものとする。

4 事務事業担当課は、苦情の申出について、その取扱いを決定した場合は、直ちに当該苦情を申し出たものに対し、当該苦情の処理の結果について通知するものとする。

5 事務事業担当課は、苦情の内容が条例第9条各号に掲げる事項に関するものである場合において、必要があると認めるときは、総務課に審査会の意見を聴くよう求めることができる。

(平18訓令甲2・旧第12条繰上)

(情報公開の運営に係る苦情の取扱い)

第12条 苦情の申出のうち情報公開の運営に係るものについては、総務課が処理するものとする。

2 前項の処理を行うに当たっては、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 総務課は、苦情の内容が情報公開の運営に係る重要な事項に関するものである場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。

4 総務課は、前条及び前3項の規定により行った苦情処理の結果について審査会に報告するものとする。

(平18訓令甲2・旧第13条繰上)

(文書目録)

第13条 規則第7条第1項に定める文書目録は、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)に規定する様式を用いるものとする。

(平18訓令甲2・旧第14条繰上)

(運用状況の公表)

第14条 運用状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公文書の公開の請求件数

(2) 公文書の公開決定(一部公開の決定の場合を含む。)の件数

(3) 公文書の非公開決定の件数

(4) 苦情の申出の件数

(5) 不服申立ての件数

(6) 不服申立てに対し、裁決又は決定を行った件数

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平18訓令甲2・旧第15条繰上)

(公文書の写しの交付に要する費用の徴収)

第15条 公文書(行政資料を含む。以下同じ。)の写しの交付に要する費用は、当該写しの請求又は申出をしたものが負担するものとし、その額は、次に定めるとおりとする。

(1) A3判以下の大きさの用紙1枚につき10円

(2) A2判の用紙1枚につき30円

(3) A1判の用紙1枚につき50円

2 公文書の写しの交付に要する費用は、前納とし、現金取扱員が竹田市出納員及びその他の会計職員規則(平成17年竹田市規則第54号)の定めるところにより徴収するものとする。

3 事務事業担当課は、請求者から公文書の写しの郵送について申出があった場合は、写しを作成する公文書の該当する部分及びその枚数並びに写しの交付に要する費用の額を電話等により請求者に確認し、当該費用の納入を求めるため、竹田市会計規則(平成21年竹田市規則第15号)に定める納入通知書を送付するものとする。

4 事務事業担当課は、請求者から前項の費用の納入があったことを確認した場合は、公文書の写しを当該請求者に郵送するものとする。

(平18訓令甲2・旧第16条繰上、平21訓令甲7・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、公文書の公開の事務の取扱いに関し必要な事項は、総務課長が定める。

(平18訓令甲2・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市公文書公開事務取扱要綱(平成11年竹田市訓令甲第12号)又は荻町情報公開事務取扱要綱(平成15年荻町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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(平18訓令甲2・一部改正)

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(平18訓令甲2・一部改正)

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(平18訓令甲2・一部改正)

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竹田市公文書公開事務取扱要綱

平成17年4月1日 訓令甲第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第7号
平成18年4月1日 訓令甲第2号
平成21年3月11日 訓令甲第7号