○竹田市水道企業職員の旅費に関する規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市水道企業職員の旅費に関し、竹田市職員の旅費に関する条例、規則等の準用に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の旅費は当分の間、次の条例、規則を準用する。
(1) 竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)
(2) 竹田市職員旅費支給条例施行規則(平成17年竹田市規則第48号)
(3) 竹田市公用車運行管理規程(平成17年竹田市訓令甲第28号)
(4) 竹田市公務旅行に使用する自家用自動車運行規程(平成17年竹田市訓令甲第29号)
(5) 竹田市公務中の交通事故事後処理要綱(平成17年竹田市告示第29号)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 水道事業管理規程第15号
(平成17年4月1日施行)