○竹田市水道企業職員の旅費に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市水道企業職員の旅費に関し、竹田市職員の旅費に関する条例、規則等の準用に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員の旅費は当分の間、次の条例、規則を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市水道企業職員の旅費に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第15号