○竹田市債権管理規則
平成25年3月22日
規則第13号
竹田市債権管理規則(平成21年竹田市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、竹田市債権管理条例(平成25年竹田市条例第8号。以下「条例」という。)その他別に定めるものを除くほか、市の債権の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理事務の総括)
第2条 財政担当課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する事務を総括する。
2 財政担当課長は、債権の管理の適正を期するため、必要があると認めるときは、債権管理者(竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)に規定する課等、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)に規定する室、竹田市支所設置条例(平成17年竹田市条例第9号)に規定する支所、福祉事務所及び会計課並びに竹田市教育委員会事務局処務規則(平成17年竹田市教育委員会規則第5号)に規定する課、中央公民館、学校給食共同調理場、図書館及び歴史文化館並びに選挙管理委員会、監査委員、公平委員及び農業委員会の事務局、消防本部並びに議会事務局の長をいう。)に対し、その所管に属する債権の内容及びその債権の管理に関する事務の状況に関する資料若しくは報告の提出を求め、又は当該事務について、必要な措置を求めることができる。
(平28規則3・令2規則21・一部改正)
(台帳)
第3条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、納付遅滞となった債権管理台帳(電磁式方式で作られる記録を含む。)について次のとおり整備する。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 債権の額
(4) 履行期限
(5) 債権の管理に係る経緯
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第5条の規定による督促は、当該督促に係る債権の履行期限後20日以内に発しなければならない。
2 前項の督促に指定する履行期限は、当該督促を発した日から10日以内とする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。その場合督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第5条 条例第9条に規定する相当の期間は、原則として1年以内とする。
(徴収停止の措置をとるまでの期間)
第6条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(損害賠償金等)
第8条 条例第13条第2項に規定する損害賠償金等については、次にしたがって取り扱うものとする。
(1) 当事者間の契約等において、損害賠償金等徴収に関する規定があるときは、規定どおり徴収する。
(2) 当事者間の契約等において、損害賠償金等徴収に関する規定がないときは、原則、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額に相当する額を徴収する。
(令2規則21・一部改正)
(徴収停止後市の非強制徴収公債権及び私債権等を放棄するまでの期間)
第9条 条例第15条第6号に規定する相当の期間は、原則として1年以上3年以内とする。
(債権現在額報告書)
第10条 債権管理者は、その所管に属する債権について、毎年度3月31日現在における債権現在額報告書(様式第1号)を作成し、翌年度の6月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(財政担当課長への合議)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、財政担当課長へ合議しなければならない。
(1) 条例第12条の規定による徴収停止の措置をとろうとするとき。
(2) 条例第13条の規定による履行延期の特約等をしようとするとき。
(3) 条例第14条の規定による債権の免除をしようとするとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の竹田市債権管理規則(平成21年竹田市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。