○竹田市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和5年3月31日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第33条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第34条・第35条)

第4章 固定資産

第1節 通則(第36条)

第2節 取得(第37条―第45条)

第3節 管理及び処分(第46条―第49条)

第4節 減価償却(第50条・第51条)

第5節 固定資産の評価(第52条・第53条)

第5章 リース会計(第54条)

第6章 引当金(第55条)

第7章 予算(第56条―第61条)

第8章 決算(第62条―第65条)

第9章 契約(第66条)

第10章 雑則(第67条・第68条)

附則

第1章 総則

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 下水道使用料 200万円

(2) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを竹田市下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを竹田市下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票及び支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 現預金出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項の帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について、日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決定の権限を有する者(市長又は竹田市事務決裁規程(平成17年竹田市訓令甲第2号)の規定による決定権者をいう。以下「決定権者」という。)の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の決裁を受けたときは、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿及び収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納したときは、この限りではない。

(収納金の取扱い)

第19条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 現金取扱員は、料金等徴収の過程で収納した現金を、その日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れ、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により、企業出納員に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に速やかに払い込まなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から払い込まれた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を払い込まれた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により収入を証する書類を添付して決定権者の決裁を受け、総勘定内訳簿に記載しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票又は支出伝票を発行し、決定権者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第26条及び第31条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、竹田市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第24条 時効等により債権が消滅した場合において、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決定権者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票又は支出伝票)を発行し、当該書類を添えて決定権者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する書類に基づいて支払伝票又は支出伝票(一部現金の支払いを伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下この条において同じ。)を発行し、決定権者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票及び支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票又は支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票及び支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払いを受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決定権者の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関等のほか、出納取扱金融機関と為替取引契約を有する金融機関とする。

(口座振替による支出手続)

第30条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

(領収書の徴収)

第31条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第32条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがあるときは、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決定権者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第33条 企業出納員は、債務免除又は時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決定権者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第34条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第35条 第15条から第33条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第36条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第37条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第38条 固定資産を購入しようとするときは、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第39条 固定資産を交換しようとするときは、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第40条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第41条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第42条 企業出納員は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第43条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決定権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第44条 建設改良工事が完成したときは、企業出納員は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第45条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、企業出納員は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第46条 企業出納員は、天災その他の事由により下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく決定権者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第47条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第48条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決定権者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第49条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、決定権者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第50条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第51条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその旨及びその年数について決定権者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第52条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第53条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を1つの固定資産グループとし、固定資産グループを単位として行うものとする。

第5章 リース会計

(リース会計に係る会計処理)

第54条 第36条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引のものに限る。)の会計処理については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

2 第36条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(前項に規定するものを除く。)であって、施行規則第55条第3号の規定により次の各号のいずれかに該当する重要性が乏しいものであるときの会計処理についても、前項の規定を準用する。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第6章 引当金

(引当金の計上)

第55条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第56条 企業出納員は、市長が定める期限までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第57条 企業出納員は、市長が定める期限までに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第58条 企業出納員は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的な運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、市長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 企業出納員は、前項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、決定権者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第59条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって決定権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第60条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって決定権者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決定権者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第61条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して翌事業年度の5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調整)

第62条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第63条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算の調整のために必要な整理

(帳簿の締切り)

第64条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第65条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第9章 契約

(準用)

第66条 下水道事業における契約については、竹田市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年竹田市条例第77号)及び竹田市契約事務規則の規定を準用する。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第67条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(帳票等の様式)

第68条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和5年3月31日 規則第19号