○竹田市水道事業就業規則
平成17年4月1日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道企業職員の分限、懲戒、服務、研修及び休暇その他身分に関し、竹田市の人事に関する条例、規則等の準用について定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の就業に関しては、当分の間、次に掲げる条例、規則等を準用する。
(1) 竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年竹田市条例第33号)
(2) 竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第36号)
(3) 竹田市職員の定年等に関する条例(平成17年竹田市条例第34号)
(4) 竹田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年竹田市条例第35号)
(5) 竹田市職員懲戒等審査委員会規則(平成17年竹田市規則第37号)
(6) 竹田市職員の交通違反行為に対する懲戒処分等の基準に関する規程(平成17年竹田市訓令甲第18号)
(7) 竹田市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年竹田市条例第36号)
(8) 竹田市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年竹田市条例第37号)
(9) 竹田市職員服務規程(平成17年竹田市訓令甲第20号)
(10) 竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号)
(11) 竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第38号)
(12) 竹田市職員の休職の願出手続等に関する規則(平成17年竹田市規則第39号)
(13) 竹田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年竹田市条例第39号)
(14) 竹田市職員研修規程(平成17年竹田市訓令甲第22号)
(15) 竹田市職員勤務評定規程(平成17年竹田市訓令甲第23号)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 水道事業管理規程第7号
(平成17年4月1日施行)