○竹田市水道事業就業規則

平成17年4月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道企業職員の分限、懲戒、服務、研修及び休暇その他身分に関し、竹田市の人事に関する条例、規則等の準用について定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員の就業に関しては、当分の間、次に掲げる条例、規則等を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市水道事業就業規則

平成17年4月1日 水道事業管理規程第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第7号